【最新版】ハイローの税金計算や節税方法など総まとめ
ハイローオーストラリア(以下、ハイロー)で利益が出た場合は、税金が発生します。
これはハイローに限らず投資全般に言えることですし、ハイローが海外業者だから利益に対して税金を払わなくてもいいということでは決してありません。
ここでは、ハイローに関係する税金について分かりやすく解説します。

塾長
ハイローの税金は総合課税に分類される
ハイローのような海外バイナリーオプション業者を通して得た利益は、「総合課税」に分類されます。
総合課税とは、他の所得と合算して税金が計算される制度のことです。
総合課税では所得額によって税率が変動するので、利益額に応じた税金が課せられることになります。
ちなみに、合算できるのは次の8種類です。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
ハイローで得た利益は「雑所得」に該当します。
なお、課税対象になる利益は、出金した金額ではなく取引で得た金額です。
ただし、国税庁の管轄は国内の銀行口座のみなので、海外バイナリーオプション業者のハイローの場合、取引口座から出金しなければ税務当局にハイローで得た所得が知られる可能性は低くなります。

田中

塾長
税金が発生するタイミングはあくまで取引で得た利益が一定額以上になった場合なので、利益分は必ず確定申告をしましょう。
海外業者のハイローと国内業者で得た利益は全く違う税制が適用される
「国内のバイナリーオプション業者で取引をやっていたけど、ハイローに乗り換えた!」という方も中にはいるでしょう。
そういった方たちは、国内業者で得た利益とハイローで得た利益とでは適用される税制が違うという点に注意が必要です。
国内バイナリーオプション取引で得た利益は、ハイローで利益を得た場合と違い、「申告分離課税」として申告できます。
それぞれの違いをまとめると次の通りです。
- 税金の種類:総合課税
- 損失繰り越し:不可
総合課税は投資による所得を給与所得などの他の所得と合わせて計算します。
国内のバイナリーオプション業者と違い、損失の繰り越しが行えませんが、雑所得同士を損益通算することはできます。
- 税金の種類:申告分離課税
- 損失繰り越し:可能(最大3年間)
申告分離課税は投資による所得を給与所得などの他の所得と分けて計算します。
税率は一律で20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)となります。
ハイローの損益を確認する
確定申告をする必要があるかどうかは自分の損益を確認しないことには分かりません。
ハイローでの損益確認は、マイページ内の「取引履歴」を使って行うことができます。

塾長
この計算をして、損益額がマイナスであれば税金は発生せず確定申告の必要はありません。
そこで、ハイローの損益額を計算するために必要な1年間のペイアウトと購入額を調べる方法をご紹介します。
【step1】マイページ内の取引履歴から期間を指定
取引履歴を確認するには、まず取引口座にログインし、マイページ内にある「取引履歴」から損益計算を行う期間を設定します。
確定申告の対象になる損益の期間は、前年の1月1日から12月31日までです。
【step2】ダウンロードをする
期間を指定したら、その期間分の取引履歴が表示されます。
ダウンロード形式がPDFとCSV(excel)で選択できるので、選んでダウンロードを行います。

塾長
PDFには指定した期間中の購入、ペイアウトの合算額が記載されています。
一方、CSV(excel)の場合は合算値が記載されていないので、自分で関数を使って算出する必要があります。
【step3】ダウンロードしたファイル内の「購入」と「ペイアウト」を確認する
ダウンロード完了後にダウンロードしたファイルを開くと、その期間の損益を確認することができます。
ファイルには取引日時や取引結果が詳細に記載されていますが、損益の計算に必要なのは「購入(取引に使った金額)」と「ペイアウト(取引で得た金額)」の2つのみです。
この2つの項目に記載されている1年間分の金額を、先ほどの計算式(年間のペイアウト-購入額)に当てはめると損益額を算出できます。
計算した結果、ペイアウトより購入額のほうが多い場合は、1年間の取引を通じて投資した金額のほうが多かったということになり、損失が出ている状態なので確定申告をする必要はありません。
ハイローでいくら利益を出したら課税対象者になるのか
ハイローの収益に対して課税される税金は、1年間(1月1日~12月31日)に得た利益額により決まります。
税金の課税対象者になるかどうかは、ハイローで稼いだ額だけでなく、給与所得の有無やアルバイトやパートで所得がある場合は、その所得金額によって条件が変わってきます。
- 会社員(給与所得あり)
- 非会社員(給与所得なし)
- アルバイト・パート
- 退職・転職・その他
専業投資家・専業主婦・学生でアルバイトなどを行っていない場合は「非会社員」に該当します。
アルバイトなどを行っている場合はアルバイト・パートを選択します。
また、ハイローの取引で得た利益額は、税金の課税対象外で所得に対する税金の支払い義務がない場合でも、確定申告が必要な場合もあります。

塾長
会社員で給与所得がある場合
会社員など給与所得がある人は、給与所得以外に1年間で20万円を超える所得があった場合は確定申告を行い、税金を支払う必要があります。

田中

塾長
一方、所得額(利益)が20万円に満たない場合や、他の雑所得と損益通算して所得額が20万円未満になる場合は確定申告は必要ありません。
また、雑所得同士であれば損益通算ができますが、ハイローの損失と他の所得を損益通算することはできません。
例えば、ハイローの取引で100万円の損失が出ても、それと給与所得を損益通算して給料から引かれる所得税や住民税を減らすことはできません。
- 給与所得以外の所得(利益)が年間20万円を超える場合は課税対象になる
- 雑所得同士のみ損益通算ができる
大学生や専業主婦で給与所得がない非会社員の場合
大学生、専業主婦、専業トレーダーのような「非会社員」で給与所得がない場合、年間所得が38万円を超えるなら確定申告をして税金を納める必要があります。

塾長
会社員の場合は年末調整の際に適用されてますが、給与所得がない場合、内職や在宅ワークなどの副業で得た所得に対して基礎控除が適用されます。
つまり、ハイローで利益を上げても、その額が38万円以下であれば、基礎控除と相殺されて課税所得が0円になるので確定申告をする必要がなくなるのです。
また、雑所得同士の損益通算はできるので、その結果、利益額が38万円以下になれば確定申告の必要はありません。
しかし、雑所得を含めた他の所得との合計所得額が基礎控除で相殺できない場合は、期間内に確定申告を行いましょう。
- 給与所得以外の所得が基礎控除の38万円を超える場合は課税対象になる
- 雑所得同士のみ損益通算できる
アルバイトやパートを行っている場合
アルバイトやパートをしている場合、給与所得以外の所得が1年間で20万円を超えると確定申告の必要性が出てきます。
アルバイトやパートでも、「年間の給与所得以外の所得金額」で判断するので、正規社員・非正規社員・契約社員といった雇用形態は関係ありません。
基本的にアルバイトでも1年を通じて働いている場合や年末まで働いた場合は、扶養に入っていても入っていなくても会社側が年末調整を行います。
そのため、所得が20万円以下であれば、所得税に対する確定申告はする必要はありません。
ただし、2か所以上から給与所得がある場合は注意が必要です。
例えば、ハイローの利益額など給与所得以外の所得が20万円以下でも、他のところから所得がある場合は、すべての源泉徴収票を集めて自分で確定申告を行います。
というのも、ハイローで得た利益額が20万円以下であれば雑所得に対する課税はありませんが、給与所得に対する課税は行われるからです。

塾長
- 給与所得以外の所得(利益)が年間20万円を超える場合は課税対象になる
- 勤務先が年末調整を行っている場合で、所得が20万円以下であれば確定申告は不要
- 会社が年末調整を行わない場合は所得額に関係なく自分で確定申告する必要がある
- 給与所得(源泉徴収される前の金額-給与所得控除)+雑所得が38万円以下の場合は扶養に入れる
退職・転職・その他の場合
会社を退職・転職した場合や個人事業主、フリーランスの場合、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告し、納税義務が発生します。
ただし、確定申告の有無に関して言えば、会社が年末調整してくれないので、給与所得以外の所得のあるなしに関係なく自分で確定申告する必要があります。

塾長
一方、給与所得以外の所得が20万円未満であれば、雑所得に対する課税は行われず給与所得に対してのみ税金がかかってきます。
ただし、12月末で会社を退職した場合や転職してすでに新しい会社に勤務している場合は、確定申告を行う必要はありません。
なお、12月末で退職する場合は、その年の最後の給与が支払われた後にすでに転職していると、新しい転職先の会社が年末調整を行うので、確定申告は給与所得以外の所得が20万円を超える場合のみ必要となります。
- 給与所得以外の所得(利益)が年間20万円を超える場合は課税対象
- ハイローの利益が課税対象になるならない関わらず確定申告は自分で行う必要がある
ハイローにかかる税金の計算方法
ハイローの税金の計算は、総合課税(雑所得)にかかる所得税・住民税・復興特別所得税の3種類を合算した金額を求めます。
ここでは、会社員の場合と非会社員のの2パターンで解説していきます。
所得税の計算方法
次のような会社員がハイローで利益を上げた場合を考えてみましょう。
- 給与所得:300万円
- 投資での利益:100万円
- 雑所得損失分:0円
- その他の所得:0円
給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)です。
ハイローの所得税は、『課税所得✕税率-控除額=所得税』となります。
また、所得税の税率は課税所得の合計額により5%~45%の間で変動します。
所得税の税率 | ||
---|---|---|
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得は、冒頭でご紹介した8種類の所得を合計した金額から、基礎控除額の33万円とその他の控除額(社会保険や国民年金保険など)を差し引くことで課税所得を算出します。
例に出した会社員の場合、所得税は次のように計算します。
- 給与所得:300万円
- 課税所得:332万円(300万円+100万円-68万円)
※68万円は基礎控除38万円+社会保険控除30万円で想定 - 所得税:372,500円(332万円×20%-472,500円)
会社員の場合、給与の総支払金額から給与所得控除を差し引いた給与所得を計算します。
源泉徴収が手元にある人は、支払い金額の横に記載されている「給与所得控除後の金額」という項目が給与所得に該当します。
※自分で計算する場合は国税庁の給与所得控除を参照してください。
この給与所得とハイローの取引で得た金額を合算した金額から、所得税の基礎控除額38万円と社会保険などの控除額を差し引いた額が課税所得になります。

塾長
以下のような場合を想定して計算してみます。
- 給与所得:0円
- 投資での利益:600万円
- 雑所得損失分:200万円
- その他の所得:100万円
その他の所得には、配当所得や利子所得などの雑所得以外の総合課税に分類される所得額が該当します。
所得税は次の通りです。
- 投資利益:600万円
- 雑所得損益分:-200万円
- その他の所得:100万円
- 課税所得:432万円(600万円-200万円+100万円-68万円)
※①68万円は基礎控除38万円+社会保険料控除30万円を仮定
※②社会保険に加入していない場合は国民健康保険、国民年金等の控除額を適用 - 所得税:436,500円(432万円×20%-427,500円)
専業トレーダーの場合、給与所得はありませんので、給与控除も受けられません。
また、ハイローの取引で得た利益は分類上「雑所得」になりますので、雑所得同士であれば損益通算できますが、給与所得などの他の所得と損益通算することができません。
さらに、株式の配当金(配当所得)といった「他の所得」がある場合は、それも合算して計算を行います。
なお、扶養控除や配偶者控除がある場合はそれらも適用されます。
※詳しくはこちらをご覧ください。
住民税の計算方法
次に、住民税の計算の仕方を見ていきましょう。
ハイローで利益を得た場合の住民税は、次の計算式で計算します。
『所得割+均等割=住民税』
住民税は、前年の所得に応じて計算される所得割と、定められた金額で一律に課税される均等割を合算した金額を納めます。
住民税の計算は複雑な上に、全国で1,700程度ある自治体で税率・均等割額が異なります。

田中

塾長
住民税の標準税率は次の通りです。
住民税の標準税率 | |||
---|---|---|---|
都道府県税 | 市町村税 | 合計 | |
所得割(指定都市の場合) | 4%(2%) | 6%(8%) | 10%(10%) |
均等割 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
所得割は厳密にいえば調整控除額がかかりますが、住民税の標準税率は上の通りです。
ただし、各自治体が条例により標準税率とは異なる税率を定めることができ、横浜市や名古屋市など一部の地域では税率・均等割が異なります。

塾長
ここでは、所得課税の10%として住民税を計算します。
先ほどの会社員の例で計算してみると次のようになります。
- 給与所得:300万円
- 課税所得:337万円(300万円+100万円-63万円)
※63万円は基礎控除33万円+社会保険控除30万円と想定 - 住民税:337,000円(337万円×10%)
所得控除の基礎控除は38万円ですが、住民税の基礎控除額は33万円なので間違えないようにしましょう。
続いて、専業トレーダーの場合を考えてみましょう。
数字は先ほどの例から取ります。
- 投資利益:600万円
- 雑所得損益分:-200万円
- その他の所得:100万円
- 課税所得:437万円(600万円-200万円+100万円-63万円)
※①163万円は基礎控除33万円+社会保険料控除30万円と想定
※②社会保険に加入していない場合は国民健康保険、国民年金等の控除額を適用 - 所得税:437,000円(437万円×10%)
この例では、分かりやすいように「社会保険控除額30万円」で計算をしていますが、社会保険(任意継続)に加入していない場合は、国民健康保険・国民年金の控除額に置き換えて計算しなければなりません。
実際の住民税は調整控除額による控除や自治体によって0.2~0.3%ほど税率が変動したり均等割が異なるので、課税額が若干違ってくると思います。
ただし、何万円も変わることはありません。
なお、住民税の基礎控除33万円と社会保険控除30万円と想定して計算を行いましたが、扶養控除や配偶者控除がある場合はさらに控除を受けることができます。
復興特別所得税の計算方法
ハイローの復興特別所得税を計算する計算式は次の通りです。
『所得税✕2.1%=復興特別所得税』
計算式からも分かるとおり、復興特別所得税を計算するには所得税を計算する必要があります。
復興特別所得税とは、2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興に使われる財源確保が目的の税金です。

塾長
では、先ほどの会社員と非会社員の場合で実際に復興特別所得税の計算をしてみましょう。
- 所得税:372,500円
- 復興特別所得税:7,822円(372,500円×2.1%)
- 所得税:437,000円
- 復興特別所得税:9,177円(372,500円×2.1%)
結局、ハイローの税金はいくら?
さて、所得税・住民税・復興特別所得税のそれぞれの計算方法と納税額を見てきましたが、「結局、いくらの税金を納めればいいのか分からなくなった…」という人もいるかもしれませんね。
結論を言うと、ハイローでかかる税金は、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」を合算した金額です。
先ほどの会社員と非会社員の場合で具体的に納税額を計算してみましょう。
- 所得税:372,500円
- 住民税:337,000円
- 復興特別所得税:7,822円
- 納税合計額:717,322円
- 所得税:436,500円
- 住民税:437,000円
- 復興特別所得税:9,177円
- 納税合計額:882,677円
会社員の場合は、給与の一部から税金は支払われているはずですので、その分、納める税金の額は少ないはずです。
確定申告を行う際は、所得税と復興特別所得税の合計額から源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を差し引いた額の納税を行います。
ハイローの税金は節税できるか?
先程はハイローの納税額について解説しましたが、少しでも節税できるに越したことはないですよね?
そこで、ハイローで稼いだ利益に対する税金を節税する方法をご紹介します。
ハイローで稼いだ利益は総合課税(雑所得)の対象です。
雑所得では、その所得を得るために生じた必要経費の計上が認められています。
平たく言えば、ハイローで利益を得るために使ったお金を確定申告の際に所得総額から差し引けるということです。
具体的に言えば、必要経費の計上を行い税率がかかる所得総額を減らすことができ、減らせた分だけ納める税金の額を減らすことができます。
では、実際にどんなものが経費として認められているか見ていきましょう。
ハイロー必要経費に分類されるもの一覧
ハイローの税金を節税するために計上できるものは次のようなものです。
取引を行うのに使用するパソコンやタブレットなどの機材の購入費用は必要経費として計上できます。
ただし、パソコンなどはプライベートに使用することもできるので、その場合は、どのくらいの割合で取引に利用したかで必要経費の金額を決めます。
これを「家事按分」といいます。
ただし、パソコンの購入費用が10万円未満であれば、一括で必要経費に計上することができます。
10万円以上の場合であれば、減価償却、もしくは一括償却資産として扱われます。
為替に関連する書籍や雑誌、新聞などバイナリーオプション取引と関係があるものは、必要経費として計上できます。
バイナリーオプションや為替取引に関するセミナーの代金や、セミナーに出かけた際に支払ったバス、電車、タクシーなどの交通機関の移動費用も計上できます。
また、セミナーに参加するために遠征先で宿泊した場合は、その際に発生した宿泊費や懇親会などの食事代も必要経費として計上することが可能です。
為替や取引の勉強をしたり、チェックするために購入したノートや文房具の費用も必要経費に該当します(一般的に10万円未満のもの)。
インターネットの通信費用や電気代などの光熱費は必要経費として認められますが、自宅で取引を行っている場合は、実際に取引を行った分のみを割り出す必要があります。
別の言い方をすれば、日常生活で使用した電気代や私的な目的で利用したインターネットの通信費用は必要経費には含まれません。
取引を行うための専用のスペースをレンタルしている場合は、その費用を必要経費として計上できます。
自宅の一室で取引を行っている場合は家事按分する必要があります。
具体的には、自宅の平面図を用意してどのくらいの割合を利用しているのか、取引時間の割合、取引部屋の利用割合などを細かく割り出し、第三者が見ても納得できる資料が必要です。
為替取引を行うにあたって取引ツールを購入した場合は、その購入費用も必要経費として認められます。
このように、ハイローで利益を得るために必要であった認められれば、それらは必要経費として計上できます。
これらの費用を確定申告で申告する際は、次のような証拠となるものが必要になるので、大切に保管しておいてください。
- バス・電車などの領収書をもらえない場合以外は、宛名・日付・金額・但し書きが記載された証明となる領収書(レシート)。
- 税務署で用途を尋ねられた際に明確に説明できるような取引に関わった証拠

塾長

田中

塾長
逐一、領収書などを取っておくというのは少々面倒な作業ですが、一つ一つが少ない金額でも積み重なると大きな額になり、バカにできません。
ただし、FXやバイナリーオプションの税金は、税務署によって対応が異なる場合があります。
上記でご紹介した項目に関しても事前に最寄りの税務署に直接問い合わせて確認をしておきましょう。
ハイローの必要経費に分類されないもの
言うまでもないと思いますが、ハイローの取引にまったく関係ないものは必要経費として認められません。
例えば、以下のようなものは必要経費として計上しても認められません。
自家用車・腕時計といったものはハイローで利益を得るための必要経費としては認められません。
それ以外にも、ハイローとは直接関係なものの購入費用などは必要経費扱いにならないので、注意しましょう。
セミナーの懇親会など、名目上「投資・取引に関係しているもの」であれば必要経費として計上できますが、投資友達との食事や打ち合わせといった場合は認められないケースも多いです。
一見、利益を得るために使った資金と思えなくもないですが、税金は利益額から投資額を差し引いた金額が対象になるので、投資金は必要経費としては認められません。
以上は一例ですが、基本、ハイローの取引に関係ないものは必要経費として認められないと考えておきましょう。
ハイローの確定申告を行う方法
最後に、確定申告の方法と流れを簡単に説明します。
確定申告を行う方法は以下の3種類あります。
- e-Tax:国税電子申告・納税システムでオンラインで申請ができます(※)。
- 税務署へ郵送:郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。
- 税務署へ持参:給与から天引きor納付書を自宅宛てに送ってもらう
※マイナンバーカードが必要です。
また、確定申告は提出して終わりではありません。
確定申告期限内に支払いまで完了する必要があり、住民税は給与から天引き、もしくは、納付書が自宅に送られてきます。
所得税と復興特別所得税は確定申告時に支払います。

塾長
- 所得税:確定申告時に払う
- 復興特別所得税:確定申告時に払う
- 住民税:給与から天引きor納付書を自宅宛てに送ってもらう
まとめ
ハイローの税金情報について解説しましたが、いかがだったでしょうか?
ハイローで利益を出し、ご紹介した条件に当てはまる場合は、必ず確定申告期限内に確定申告と納税を終わらせましょう。
特に、在職状況によって課税条件が違う場合は、ご自分がどの条件に合致するかしっかりと確認をしましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません